6月5日に石綿の飛散防止のための法規制を定める「改正大気汚染防止法」が公布されました。
当法律にかかる内容のポイントを分かりやすく解説していきます。
また、弊社でもアスベストにつきまして対応させていただいております。
改正されたのは、大気汚染防止法
改正の背景
これまでは規制の対象ではなかった石綿含有建材についても、
不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになり、
今回改正が検討されました。
また、解体等工事前の建築物等への石綿含有建材の使用の有無の
事前調査で石綿含有建材を見落としたり、
除去作業時に石綿含有建材の取り残しがあることにより、
工事に伴い石綿が飛散する事例が確認された状況があったことも
今回改正が検討された1つの要因です。
平成30年10月から検討されてきた事項ですが
ようやく法律改正に実を結ぶ形となりました。
改正のポイント
では何がどのように改正されたのか分かりやすく
4つのポイントに絞って解説していきます。
① 全ての石綿含有建材への規制対象が拡大
② 都道府県などへの事前調査結果報告を義務づけ
③ 作業基準順守徹底のため、罰則が創設されます
④ 作業記録の作成と保存を義務づけ
改正内容は至極シンプルです。
但し、物件のオーナーや管理会社は
一度自社の建物を見直さなければなりません。
もし何か分からないことがありましたら
解体工事にも関わる大切な事項ですので
是非お気軽にお問い合わせください。