群馬県の建設リサイクル法とは?わかりやすく解説

建設リサイクル法は2002年5月から施行された法律です。
資源の有効利用や廃棄物の適正処理を推進する目的で、
建設廃棄物の分別やリサイクルなどが定められています。

今回は、建設リサイクル法についてわかりやすく説明していきます。

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法をわかりやすく言うと・・・

建設リサイクル法とは資源の有効活用や廃棄物の適正処理を促進する目的で、
解体工事現場などでの分別解体やリサイクルなどが規定している法律を指します。

つまり、建設物の解体には「分別」と「リサイクル」が必要です。

※東京都都市整備局HPより抜粋

 

受注者側が法律を遵守する義務がある

基本的に受注者、つまり弊社などの解体を請け負う会社が下記の法律を遵守する必要があります。

※環境省HP:建設リサイクル法の概要より抜粋

建設リサイクル法の対象は?

特定建設資材の分別と再資源化の対象となる建設工事は、
工事の種類や床面積などに基づき、次のとおりに定められています。

① 前提として特定建設資材であること
(コンクリート・木材・アスファルトコン・コンクリートや鉄からなる建設資材など)

② 上記①に該当し、かつ下記に該当するもの

1:建築物の解体工事の場合は、床面積80平方メートル以上
2:建築物の新築または増築工事の場合は、床面積500平方メートル以上
3:建築物の修繕・模様替え工事の場合は、請負代金が1億円以上
4:建築物以外の工作物の解体または新築工事の場合は、請負代金が500万円以上

届出が必要

建設リサイクル法の対象となる工事を施工するには、
工事着手の7日前までに、都道府県知事に対して届出が必要

ここで注意が必要なのは発注者側で届出が必要であると言うことです。

ただし、委任状があれば代理で届け出ることも可能な場合があります。
気になっていることがあれば、ぜひご相談ください。

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最後に

弊社では、コンプライアンスを非常に重視し
日々お客様のご相談に従事しております。

解体建設業に依頼をされる初めての方も多いと存じていますが、
不安なことや疑問がありましたらぜひお気軽にご連絡ください。

事例や費用なども他の記事でUPしておりますので
ぜひご覧ください。

ご精読ありがとうございました。